応急危険度判定士の方へ
各種手続きについて
新規登録を希望される方
応急危険度判定士講習会を受講し、登録を申請する事により、応急危険度判定士として名簿登録されます。
更新対象者
被災建築物応急危険度判定士へ登録していただいている方は、登録いただいた年から5年毎に更新登録申請が必要となります。更新手続きの案内が届きましたら、手続きをしてください。登録住所の変更等により、案内が届かない場合は、以下の登録申請書をダウンロードし、必要事項を全て記載の上、下記事務局まで郵送をお願いします。
- 必要書類
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- 登録申請書
- 写真2枚(縦3cm×横2.4cm)申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。
- 資格要件を証する図書(建築士免許証または1級建築施工管理技士合格証明書)の写し(1部)
ただし、更新に当たり資格要件に変更のない方は必要ありません。
登録事項を変更される方
被災建築物応急危険度判定へ登録していただいている方で、転居や転勤等により、登録内容(氏名、住所、電話番号、勤務先、災害時に連絡がとれるメールアドレス等)に変更がある場合は申請が必要となります。以下の変更届をダウンロードし、必要事項を全て記載の上、下記事務局まで郵送またはFAX、メールにて提出をお願いします。
登録証を再発行される方
被災建築物応急危険度判定士へ登録していただいている方で、登録証を紛失された方は再発行します。以下の再交付申請書をダウンロードし、必要事項を全て記載の上、必要書類を下記事務局まで郵送をお願いします。
- 必要書類
- • 再交付申請書
• 返信用封筒(住所/「登録証再発行希望」を記入)
• カラー写真2枚(同一で申込前6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景、裏面に氏名を記載)
登録辞退を希望される方
被災建築物応急危険度判定士へ登録していただいている方で、諸事情により辞退される場合は申請が必要となります。以下の辞退届をダウンロードし、必要事項を全て記載の上、お手持ちの「登録証」及び「ハンドブック」を同封し、下記事務局まで郵送をお願いします。
相互認証制度について
相互認証制度とは、応急危険度判定士の他都道府県への移転(転居、転勤等)に伴う移転後の都道府県において、その都道府県の認定要綱等に定める資格条件に適合している場合、講習会等の受講を免除し、認定を行うことです。
- 他道府県へ転出される方
- 愛知県で応急危険度判定士の登録、活動をするためには「愛知県に在住または在勤している」必要があります。このため、転勤等により居住地・勤務先共に他都道府県へ転出される場合は、愛知県での資格要件を喪失することになります。なお、引き続き転出先の都道府県で登録を希望される場合は、転出先の都道府県へお問い合わせください。
- 愛知県に転入された方
- 転勤等により、居住地・勤務地が愛知県になられた方は新たに資格要件を満たします。愛知県において引き続き登録を希望する場合は、講習会等の受講が免除され、事務手続のみで登録できます。転入の方は、必要書類を下記事務局まで郵送をお願いします。
- 必要書類
- • 登録申請書
• 建築士免許証の写し、1級建築施工管理技士合格証明書の写し
• 他県の登録証(原本)
• カラー写真2枚(同一で申込前6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景、裏面に氏名を記載)
• 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入)
- 申請書等の記入要領
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- ※ ア 記入は、万年筆・ボールペン等(鉛筆は不可)にて記入してください。
- ※ イ 住所欄でアパート等の場合は、建物名・室番号まで記入してください。
- ※ ウ 氏名欄でフリガナは必ず記入してください。
問い合わせ・各種書類郵送先
一財)愛知県建築住宅センター 営業課
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3-26(昭和ビル2階)
TEL:052-264-4022
FAX:052-264-4041
E-mail:judge@abhc-mail.jp
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3-26(昭和ビル2階)
TEL:052-264-4022
FAX:052-264-4041
E-mail:judge@abhc-mail.jp