被災建築物応急危険度判定について地震後対策
被災建築物応急危険度判定とは
被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)は、大地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性をあらかじめ判定方法の講習を受けている建築士等(応急危険度判定士)が調査し、人命にかかわる二次的被害を防止することを目的としています。
判定結果は緑(調査済み)・黄(要注意)・赤(危険)の三段階で区分し、建築物の出入り口などの見えやすい場所に設置することで、その建築物の利用者だけでなく付近を通行する歩行者などに対しても安全性の識別ができるようにしています。
なお、この調査は地震発生後の二次災害防止のためにおこなうもので、罹災証明を発行するための調査(住家の被害認定調査)や継続使用のための復旧の要否のための調査(被災度区分判定)とは異なることに注意してください。
応急危険度判定は、いつ誰が行うのか
応急危険度判定は、余震等による二次災害の防止が目的ですので、地震発生後できるだけ速やかに実施します。地震災害が発生し、各市町村が必要と判断した場合に判定が実施されます。住民等からの実施申込み等は不要です。
被災市町村が判定の実施主体となり、市町村から派遣された応急危険度判定士が現地調査を実施します。調査は、原則として、建物外部からの外観目視で行いますが、状況により内観調査が必要となる場合もあります。
判定対象建築物はどのように決まるのか
判定の対象建築物は、被害の発生状況から被災市町村が決定します。主に被害発生区域一帯が対象となりますが、特に被害の大きい建築物を個別に判定対象とする場合もあります。高層建築物や危険物貯蔵庫等の特定の建築物や、火災や暴動発生地域等は対象外となります。
※判定を行う応急危険度判定士は、市町村から指示された建築物を判定しますので、対象建築物に関する質問等は、各市町村にお問合せください。
応急危険度判定士とは
愛知県被災建築物応急危険度判定士名簿に登録され、知事又は市町村長の要請に基づき被災建築物応急危険度判定を行うものをいいます。
応急危険度判定は、原則として被災市町村の災害対策の一環として行われますが、民間判定士については、地方公共団体からの要請による防災ボランティアとして参加していただきます。
(判定・訓練に従事する場合、全国被災建築物応急危険度判定協議会の補償制度が適用されます。)
愛知県としては将来的に1万人の登録を目指しています。
応急危険度判定士になるには
応急危険度判定士講習会の受講者が知事に登録を申請する事により、応急危険度判定士として名簿登録されます。
登録証の有効期間は5年間です。更新の登録申請手続きを行うことで、更新することができます
応急危険度判定コーディネーター
判定の実施に当たり、実施本部、判定拠点において、判定実施のために、判定士の指導・支援を行う行政職員を指します。具体的な業務は、判定士の受付、判定士のチーム編成、判定資機材の配布、判定士が現場に赴く前の注意事項などを説明し、連絡調整等を行います。
過去に実施された主な判定活動
過去に実施された主な判定活動については下記のとおりです。
位置づけと活動
Ponit.01
- 県及び市町村の地域防災計画への位置づけ
- 応急危険度判定活動は自治体の地震後の災害対策の一環として行われるものであるため、それぞれの地域防災計画に位置づける必要があります。
県については既に位置づけられており、市町村についてもそれぞれの見直しの際に順次位置づけられてきています。
Ponit.02
- 愛知県建築物地震対策推進協議会の位置づけ
- 応急危険度判定活動は、県と市町村及び判定士の共同の事業であり、その円滑な推進のために、愛知県建築物地震対策推進協議会を県と市町村と建築団体によって設立しています。この協議会は、判定士の訓練の実施、判定資機材の購入保管、判定士の判定活動時の事故等に対応するための保険の加入など応急危険度判定活動を支援する事業を行なっています。
Ponit.03
- 応急危険度判定活動の具体的なイメージ
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大地震が発生すると、市町村は判定実施本部設置し、建築物の被害の程度から応急危険度判定活動の必要な場合、地元判定士へ参集を要請するとともに、必要に応じて県に判定士の支援要請をします。
判定士は、市町村の判定拠点を中心に判定活動を実施します。
県は、県内市町村、関係団体及び他都道府県へ支援要請を行うとともに国土交通省との調整など後方支援を担当します。