愛知県建築物地震対策推進協議会
 
応急危険度判定士登録の手引き
応急危険度判定制度
応急危険度判定要綱
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応急危険度判定士ハンドブック
応急危険度判定士講習会テキスト
応急危険度判定技術
木造建築物の応急危険度判定調査票(記入例)及び記入要領
鉄骨造建築物の応急危険度判定調査表(記入例)及び記入要領
鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の応急危険度判定調査表(記入例)及び記入要領
判定士の変更届等の受付
応急危険度判定士登録の手引き

愛知県被災建築物応急危険度判定士登録要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、地震により被害を受けた建築物について応急的な危険度の判定を行う応急危険度判定士の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

 (用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 応急危険度判定 建築物の被害の状況を調査し、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害発生の危険の程度の判定・表示等を行うことをいう。
(2) 応急危険度判定士 愛知県被災建築物応急危険度判定士名簿(以下「名簿」という。)に登録され、知事又は市町村長の要請に基づき応急危険度判定を行う者をいう。

 (講習会)
第3条 愛知県は、応急危険度判定士(以下「判定士」という。)の養成を目的に応急危険度判定士講習会(以下「講習会」という。)を実施する。
 講習会は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
(1) 愛知県内に在住又は在勤する建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2) 愛知県内の地方公共団体の職員で、応急危険度判定に従事する必要のある者
(3) 知事が特に認める者
 講習会は、次の各号に掲げる内容について、必要な講習を行うものでなければならない。
(1) 総論
(2) 応急危険度判定制度
(3) 応急危険度判定技術
  ア 共通の事項
  イ 建築構造ごとの判定技術

  (登録の申請)
第4条 判定士になろうとする者は、知事に登録申請を行わなければならない。
 判定士は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 前条第1項の規定による講習会を受講した者
(2) 愛知県に在住、在勤する者又は知事が特に認める者
(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士、地方公共団体の職員又は知事が特に認める者
 第1項の規定による登録申請は、応急危険度判定士登録申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し行うものとする。
(1) 建築士法第5条第2項に規定する建築士免許証の写し又はこれを証するもの
(2) 写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm横2.4cmの写真。)2枚
 他の都道府県において判定士として登録された者又は他の都道府県において講習会を受講した者については、第3条第1項に規定する講習会を受講したものとみなす。この場合において、登録申請にあたっては、前項各号に規定する添付書類に加えて、他の都道府県の登録証の写し又は他の都道府県の講習会の修了証の写しを添付するものとする。

 (登録証の交付)
第5条 知事は、前条第1項の規定による登録申請があった場合において、申請者が判定士として適格であると認めた場合は、名簿に登録し、当該申請者に応急危険度判定士登録証(第2号様式以下「登録証」という。)を交付するものとする。
 知事は、前条第1項の規定による登録申請があった場合において、申請者が判定士として適格でないと認めたときは、名簿に登録しないことができる。この場合において、知事は、登録できない旨の通知書(第3号様式)により申請者に通知しなければならない。

 (登録証の有効期間)
第6条 登録証の有効期間は、第3条第1項に規定する講習会を受講した日から5年を経過した日の属する年度末までとする。
 第4条第4項の規定により、他の都道府県の登録証の写しを添付する場合は、その登録証の有効期限の日の属する年度末までとする。

 (登録事項の変更)
第7条 判定士は、第4条第1項の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、応急危険度判定士登録申請事項変更届(第4号様式)のより知事に届け出なければならない。

 (登録証の更新)
第8条 登録証の更新を受けようとする者は、有効期間の満了する年度に第3条に規定する講習会を受講した後、応急危険度判定士更新申請書(第1号様式)に写真を添付し、知事に申請するものとする。
 知事は、前項の規定による申請があったときは、申請者に更新の登録証を交付するものとする。

 (登録証の再交付)
第9条 判定士は、登録証を紛失又は汚損したときは、応急危険度判定士登録証再交付申請書(第5号様式)により知事に再交付を申請することができる。
 知事は、前項の規定による申請があったときは、申請者に登録証を再交付するものとする。
 前項の規定により登録証の再交付を受けた判定士は、紛失した登録証を発見したときは、速やかに当該登録証を知事に返納するものとする。

 (登録の辞退)
第10条 判定士は、登録を辞退しようとするときは、応急危険度判定士登録辞退届(第6号様式)に登録証を添えて知事に届け出るものとする。
 知事は、前項の規定による届出があったときは、名簿から削除した上で、応急危険度判定士登録取消通知書(第7号様式)により通知するものとする。

 (登録の取消し等)
第11条 知事は、判定士が次の各号に該当する場合においては、第5条に基づく登録を取り消し、又は一定の期間を定めて登録の効力を停止することができる。
(1) 建築士法第9条に基づく免許の取消しを受けたとき。
(2) 建築士法第10条第1項に基づく懲戒を受けたとき。
(3) 前各号に規定するほか、知事が特に必要と認めたとき。
 知事は、前項の規定により登録の取消しをするときは、登録証を返納をさせるものとする。
 知事は、第1項の規定により登録の効力を停止した場合は、当該停止期間が満了する日までの間、登録証を領置するものとする。

 (実施細目)
第12条 この要綱に定めるもののほか、判定士の登録に関し必要な事項は別に定める。

  附則
この要綱は、平成9年6月24日から施行する。
  附則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。


応急危険度判定士の登録等申請手続

登録申請・更新・変更等  
(1)手続きの流れ    
応急危険度判定士講習会 愛知県が実施
〔事務局 (財)愛知県建築住宅センター〕
   
応急危険度判定士登録申請書(1部)
(第1号様式)
(提出書類)
 建築士免許証の写し
 写真2枚(2枚とも裏面に氏名を記入し、うち1枚は申請  書の所定の欄に貼り付けて下さい。)
 他の都道府県において判定士として登録された方又は講習会を受講した方は、他の都道府県の登録証の写し又は講習会の修了証の写し
   
応急危険度判定士登録証(1部)
(第2号様式)
 愛知県知事より交付(本人に直接郵送)
 講習会を受講した日から5年を経過した日の属する年度の末日まで有効
   
応急危険度判定士更新申請書(1部)
(第1号様式)
上記期間の満了の年に講習会を受講した後に提出。
(提出書類)
 写真2枚(写真は上記登録申請と同じ)
     
(2)その他の手続き    
応急危険度判定士登録申請事項変更届(1部)
(第4号様式)
変更届の提出を要する事項
 現住所及び電話番号
 勤務先及び電話番号
 緊急連絡先及び電話番号
 氏名
 建築士免許
     
(3)申請書等の記入要領  
 記入は、万年筆・ボールペン等(鉛筆は不可)にて記入してください。
 住所欄でアパートの場合は、アパート名まで記入してください。
 氏名欄でフリガナは必ず記入してください。(登録申請書)
(申請書は、本文「様式」をコピーの上、提出して差し支えありません。)
     
(4)講習、登録申請書等の窓口
(財)愛知県建築住宅センター
〒460−0008
名古屋市中区栄四丁目3−26(昭和ビル2階)
電 話(052)264−4022(直通)
FAX  (052)264−4041

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