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応急危険度判定 |
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応急危険度判定とは、地震により被害を受けた建築物について、余震等によって倒壊する危険性や、外壁等の落下の危険性を、あらかじめ判定方法の講習を受けている建築士(応急危険度判定士という。)が調査し、その結果に基づいて建築物の使用が可能かどうか応急的に判定する制度です。
この制度は、被災建築物による二次被害を未然に防止することを目的にしています。 |
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応急危険度判定士 |
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建築士で地震後にボランティアで応急危険度判定活動に従事するために、あらかじめ講習を受け登録されたものをいいます。
応急危険度判定士は、自治体の依頼により大地震後3日間程度ボランティアで判定活動に従事することが期待されており、愛知県としては将来的に1万人の登録を目指しています。 |
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県及び市町村の地域防災計画への位置づけ |
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応急危険度判定活動は自治体の地震後の災害対策の一環として行われる必要があるので、それぞれの地域防災計画に位置づける必要があります。
県については既に位置づけられており、市町村についてもそれぞれの見直しの際に順次位置づけられてきています。 |
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愛知県建築物地震対策推進協議会 |
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応急危険度判定活動は、県と市町村及び判定士の共同の事業であり、その円滑な推進のために、愛知県建築物地震対策推進協議会を県と市町村と地域法人等によって設立しています。
この協議会は、判定士の訓練の実施、判定資機材の購入保管、判定士の判定活動時の事故等に対応するための保険の加入など応急危険度判定活動を支援する事業を行なっています。 |
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応急危険度判定活動の具体的なイメージ |
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大地震が発生すると、市町村は建築物の被害の程度を把握し応急危険度判定活動の必要な場合、愛知県建築物地震対策推進協議会及び県に判定士の派遣を要請するとともに、判定本部、判定センター等を設置します。
判定士は、市町村の判定センターを拠点に判定活動を実施します。
県は、判定士の出動要請や建設省、他府県、関係団体等との調整など後方支援を担当します。 |
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